計算方法
払いすぎた利息は、払いすぎた都度、元金に充当することになります。その結果、元本も少なかったことになりますので、利息制限法所定の利率と約定利率の差額のほか、充当された元金部分ついては約定利率の全部を払いすぎたことになりますので、取引期間が長いほど、過払い金額が漸増することになります。
また、元金全てに充当された後は、過払い金に対する5%の利息が発生します。利息を付加すると和解できない業者もありますが、この場合、依頼者の意向により訴訟提起するか否かを決することになります。
なお、実際の利息制限法による計算の際は、計算ソフトによることになります。
