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過払い金返還請求の種類

大きく、完済されている場合と債務が残存していた場合とに分けられます。

・完済されている場合

 利息制限法を超える取引を行っていた場合には、ほぼ過払いとなっていますので、過払い請求が可能です。なお、みなし弁済という制度(貸金業法43条)により、一定の要件を満たす場合には利息制限法所定の利率による取引も有効となる場合がありますが、この要件が極めて厳しいため、みなし弁済が認められることはほとんどありません。

・債務が残存していた場合

 債務が残存した場合には、払いすぎた利息をまず元金に充当していきます。その結果、債務は減少していきますが、取引期間が短い場合や取引期間の後半で借入れ額を増額した場合、取引の途中で利率を引き下げた場合等には債務が残存する場合があります。概ね、6年程度の取引があれば、過払いとなっていることも多いのですが、ケースバイケースですので、計算のし直しをしてみなければ、過払いとなっているかは判別できません。