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03 なぜ返済額が減るのですか?

貸金業者の中には、現在、または過去に利息制限法で定められた利息を超えて貸付を行っている業者があります。
これは、利息制限法には刑事罰がないこと、貸金業の規制等に関する法律の厳格な要件を満たせば、利息制限法所定の利率を超過しても有効な利息または弁済とみなす規定(いわゆるみなし弁済)があることから、このような貸付を行っている業者があったのです。

しかし、弁護士が介入すると、みなし弁済の要件は極めて厳しいため、殆どの場合は利息制限法に定められた利率で再計算を行います。
この際、払いすぎている利息は元金に充当していきます。
その結果、再計算後の元金は契約上の元金より減額され、場合によっては元金よりも払いすぎていることが起こり得るのです。

さらに、和解を行う場合には、将来の利息を支払わず、元本だけを支払う和解が成立することが殆どです。
そのため、契約上の元本額自体と将来の利息額が全部または一部カットされることになるのです。

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