任意整理・過払い金返還請求
法律相談ナビ

15 任意整理の最高裁判にはどんなものがありますか?

重要判例についてご紹介します。
ある借入金についての充当が認められる場合
・最判H19.2.13
「基本契約が締結されているのと同様の貸付が繰り返されており、第1の貸し付けの際にも第2の貸付が想定されていた」場合

みなし弁済の任意性の基準
・最判H18.1.19
約定利息の支払いを遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下で超過利息を支払った場合には、特段の事情のない限り、貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とはいえない。
→ほとんどの場合、みなし弁済の適用がないことになる。

過払いが発生した場合の利息
最判H19.2.13
過払金を不当利得として返還する場合において、悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は、民法所定の年5分と解するのが相当である。

よくあるご質問に戻る


トップページ

■過払い金請求について
過払い金返還請求の仕組み
過払い金返還請求の種類
過払い金返還請求の時効
過払い金返還請求の方法
誰に頼めばよいの?
取引履歴の開示の請求
計算方法
過払い請求訴訟
メリット・デメリット
手続きの流れ
よくあるご質問
費用について

■任意整理について
任意整理の仕組み
手続きの流れ
メリット・デメリット
よくあるご質問
費用について
アクセス・運営者
 


任意整理・過払い金返還請求
法律相談ナビ
東京都新宿区新宿1-10-2
渡辺ビル2階
TEL : 03-5312-2075
FAX : 03-5312-2076
copyright(C)2009
任意整理・過払い金返還請求
法律相談ナビ
All Rights Reserved

自己破産info
個人再生法律ナビ