任意整理・過払い金返還請求
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15 任意整理の最高裁判にはどんなものがありますか?
重要判例についてご紹介します。
ある借入金についての充当が認められる場合
・最判H19.2.13
「基本契約が締結されているのと同様の貸付が繰り返されており、第1の貸し付けの際にも第2の貸付が想定されていた」場合
みなし弁済の任意性の基準
・最判H18.1.19
約定利息の支払いを遅滞したときには当然に期限の利益を喪失する旨の特約の下で超過利息を支払った場合には、特段の事情のない限り、貸金業法43条1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」とはいえない。
→ほとんどの場合、みなし弁済の適用がないことになる。
過払いが発生した場合の利息
最判H19.2.13
過払金を不当利得として返還する場合において、悪意の受益者が付すべき民法704条前段所定の利息の利率は、民法所定の年5分と解するのが相当である。
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