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■過払い金返還請求の仕組み

民事上、利息制限法という法律により、貸金の上限金利は次のように定められています。

元金が10万円未満の場合・・年利20%

元金が10万円以上、100万円未満の場合・・年利18%

元金が100万円以上の場合・・年利15%

これに対し、刑事上の罰則のある出資法によると、刑事罰が課されるのは年利29.2%を超える場合と定められています。そのため、消費者金融業者等は、出資法による上限利率により、貸付を行っていました。

しかし、民事上はあくまで利息制限法が適用されますので、弁護士が介入すれば、利息制限法所定の利率により計算のし直しをさせます。その結果、払いすぎた利息が生じますので、これを順次、元本に充当していった結果、過払い請求権が発生することになるケースが生じます。

この場合、業者が取得した利息制限法を超える利息は理由なく利得したことになりますので、不当利得に基づく返還請求を行うことになるのです。


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