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■過払い請求訴訟

金融業者と任意の合意ができなかった場合、過払い請求訴訟を提起することになります。

この場合、140万円までであれば簡易裁判所に、140万円を超えると地方裁判所に訴訟提起することになります。

また、管轄する裁判所は、依頼者の住所地を管轄する裁判所か、業者の本店所在地等を管轄する裁判所となります。過払い訴訟の場合、弁護士が代理人として訴訟提起した場合、依頼者が出頭する必要があるケースは少ないので、弁護士が訴訟提起しやすい裁判所に提起することになります。

訴訟では、計算方法、時効等の争点があれば、これに対応した主張を行うことになります。

その後、和解の話が出てくる場合がありますが、金額等を勘案し、依頼者と相談のうえ、和解するか否かを決めることになります。

和解には、訴訟上の和解と訴訟外の和解があり、それぞれの効果は異なるのですが、過払い訴訟では、訴訟外の和解を行い、業者からの返金を確認した後に訴訟を取り下げるケースが多いです。

和解にならなかった場合は、判決を受けます。判決で請求が認められた場合で、業者が任意に返金を行わない場合は、強制執行することが必要となります(強制執行しなければならないケースは少ないのですが、資金繰りの悪化している業者とうではこれが必要となるケースもあります。なお、強制執行については、原則として裁判とは別途の事件となります)。


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