Q09 司法書士と弁護士の違いは何ですか?
A.弁護士と異なり、司法書士は簡易裁判所での手続きが可能である140万円までの事件しか扱えません。
したがって、債務額または過払い金額が140万円を超えると手続きを行うことができません。
また、簡易裁判所での手続きしか行えませんので、地方裁判所、高等裁判所での手続きは弁護士に依頼することになります。

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したがって、債務額または過払い金額が140万円を超えると手続きを行うことができません。
また、簡易裁判所での手続きしか行えませんので、地方裁判所、高等裁判所での手続きは弁護士に依頼することになります。