Q11 貸金債権に時効はありますか?
A.貸金業者の貸金債権の消滅時効は5年です。一部の弁済、債務承認があると、原則として時効は中断し、または消滅時効の主張が認められなくなります。もっとも、業者の対応により(欺瞞的方法により弁済させられた等)消滅時効の主張が認められているケースもありますので、弁護士にご相談下さい。

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