任意整理の手続きの流れ
①弁護士が任意整理・借金整理に関する法律相談を行います。初回のご相談料は、30分まで無料です。
②弁護士と相談のうえ、任意整理を行うことになった場合には、委任状・委任契約書を作成します。
③弁護士が受任通知を発送します。(この段階で、殆どの場合、業者からの直接の請求がとまります。)
④弁護士が業者から取引履歴を取寄せ、利息制限法を超過する利率で貸付を行っていた業者については、
利息制限法所定の金利で再計算を行います。この結果、元本が減少します。元本よりも払いすぎになっている場合には、過払い返還請求を行います。
⑤全業者の元金をベースに、将来利息をカットさせ、元本のみを3~5年で支払う和解を行います(一部の業者については、将来利息を免除しての和解に応じない場合があります)。
⑥取り交わした和解書に基づいて、支払いをしていただきます。
メリット・デメリット
メリット・・・・計画的に返済出来るので、返済の見通しが立ちます。(早くて3年後には、返済が終わります。)
借金が減り、借金から解放されます。又、元本よりも払い過ぎになっている場合は過払い金返還請求により、
お金が戻ってくることもあります。
デメリット・・・信用機関にブラックリストとして掲載されますので、借入が5~7年出来なくなります。
