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過払い金返還請求の時効

過払い返還請求権は、10年の消滅時効にかかり、過払い金が返還されないことが多くなります。

完済後、10年か経過している場合が典型的なケースです。

また、途中で完済した場合は、取引を再開するまで相当期間が経過しており、途中で完済してから10年が経過した場合は、最初の取引についての消滅時効が完成する可能性があります。他方、取引を再開するまでの期間が短いときは、最初の取引から続けて計算できることが多く(いわゆる一連計算)、時効を考慮する必要がなくなります。厳密には、契約のし直しをしたか等の事情も考慮するため、取引を再開するまでどのくらい期間が経過していれば消滅時効にかかるということは一概には言えませんが、いずれにせよ消滅時効の問題が生じる可能性がある場合は、早めに過払い請求を行うのが得策です。